弁護士の作成した示談書について
弁護士の示談書についてです。
トラブル相手との示談にて、相手方から解決金15万円を支払われるという示談書案を弁護士の方からメールにて頂いて、それに承諾しその示談書で進めておりました。しかし、本日弁護士から届いた示談書の写しには解決金10万円と書いてあり、大変戸惑っております。
既に相手方のサインもある為この件は締結していると思うのですが、この場合諦めた方が宜しいのでしょうか。正直意味が分からず憤りを感じております。
お詳しい弁護士さんいらっしゃいましたら回答のほど宜しくお願い致します。
まだご自身が当該示談書にサインされていないのであれば、諦めずに再度交渉する余地は十分あると思います。
示談書には弁護士のサインと相手方のサインがされており、自分の代理人として弁護士の名前がありますので、自身のサインをする場所はありません。
ご自身が弁護士に依頼されていた側ということですね。
そうなりますと、相手方との関係では、合意を撤回することは容易ではないでしょう。
ただ、依頼されていた弁護士に対して、10万円での示談を許可した覚えが無いということでしたら、
場合によっては、当該弁護士に対して責任を追及したり、弁護士費用を減額(返金)してもらうようお願いすることが考えられます。