同一人物に損害賠償請求3件と貸金請求1件の場合、別々で訴訟するのでしょうか?
友人からの投資話に3件のってしまいお金を渡してしまいました。また貸金も1件あります。全て同じ人です。
投資話について配当という形で一部受け取りましたが元本割れです。貸金については返済が一部ありました。
後日別件で友人と揉めて連絡が取れなくなりました。
相談した弁護士さんからは投資話に関しては損害賠償請求、貸金については貸金請求と言われました。
同一人物に民事訴訟を行う場合、損害賠償請求3件で貸金請求1件と別々で訴訟することになるのでしょうか?
それとも友人に対し、まとめて1件として訴訟を行うのでしょうか?
一つの訴訟で行うという理解で大丈夫です。
何らかの理由で別々に訴訟提起をした場合でも、高い確率で一つの訴訟手続きにまとめられると思います。