交際期間中の援助について

以前交際していた方に生活費として20万受け取っていました。
当初貸すよという話を向こうがしていましたが、「借りても返せない」と伝えていました。
ですが、向こうから「じゃたいつか結婚してくれたらいいよ」と言ってきたので「結婚も絶対の約束なんて、できない」と伝えたところ
「俺との関係を前向きに考えてくれるならいいよ」と言ってきたので、私は好きだったので
承諾し、お金を受け取りました。
その後向こうから「交際を続けられない、なので返金を要求します、返金できない場合弁護士や警察に言い、差し押さえまでいくくらいの返金を求めます」と連絡が来ました。
私は借りても返せないとお伝えしても、向こうが前向きに交際を考えてくれるならと言って出すと言ったので言葉に甘えて受け取りました。
なので、貸し借りという認識は無かったのですが、これでも私は返済をしなきゃいけないんでしょうか?

お金の貸し借りとはいえないでしょう。
また詐欺でもないでしょう。
生活費として受け取ったお金、つまり贈与でしょうね。
したがって、返金義務はないですね。

ご回答ありがとうございます。

あちらが弁護士さんや警察に行った場合
弁護士さんや警察は動くのでしょうか?

弁護士は、わかりませんが、警察は動かないでしょう。

わかりました。
ありがとうございました。