債務者に返済金額を増やしてもらう、または借り換えはお願いできないのか。

個人的に親しい付き合いであった方に金銭を貸しています。
縁を切る際は一括返済の約束でした。
この度、縁が切れることになったのですが、相手の弁護士より債務弁済書で証明されている通り一括返済の義務があるが資力がないため分割にしたいとの申し出がありました。
書面外での貸金もあり、それについても検討するとのことですが、とにかく提示された分割金額が少額、年月が6年程に及び連帯保証人も付けてくれず困っています。
数百万の借金を月々数万しか返せないとのことですが、この取り決めまでの職責で相手弁護士は役目を終え、その後責任は持てないと言っています。恐らく当人同士でのやり取りとなると思われますが、無事に返金がなされるか心配すぎます。

相手から提示されているのは月額払いの金額のみで現状は、いつから、どのように等は一切連絡がありません。

その上で質問です。

①そのような状況下、公正証書にする以外で、こちらから提示しておいた方が良い条件はありますか?

②連帯保証人を付けてもらうことはできないのでしょうか?

③他の人や金融への借り換えなどをこちらから提示することは出来ないのですか?
なんとなくそのような事も行ったのですが、
何故か頑なに私への分割で話を進めてくるので最初から踏み倒す気なのではと心配です。
せめて半額だけ払うなどして欲しいのですが資力がないとだけしか返ってきません。

①入れたほうがいいのは、期限の利益喪失条項です。
これは、1~2回程度滞納したり、1~2回分滞納額が溜まったら、残額を一括して支払う義務が相手にある、という条項です。
これがないと訴訟の時結構面倒です。
②お願いしてだれかなってくれる人がいれば問題ないです。
ただ、たいていの場合、なり手がいません。
③借り換えの義務があるわけではないので難しいです。
あとは、話し合いが決裂した場合、相談者の方が訴訟や強制執行をする覚悟があるかによります。
その覚悟があるのであれば、ある程度強気に出る手もありますが、訴訟は絶対に嫌という場合、話し合いが決裂しては困るので相手の言い分を認めて支払ってくれることに期待するしかないことも多いです。