財産分与の対象について
私(夫)が婚姻前に設立した株式会社(持ち株100%)があります。
離婚後に会社をM&Aで売却した場合、その売却金額は財産分与の対象になりますか。
たとえば婚姻期間が10年あり、その間に会社の売上が10倍に上がりM&Aができたとしたら、それは妻の協力があったからなので財産分与の対象になるということはありますか。
ありますよ。
寄与度の割合を決めていくことになります。
寄与度の割合を決めるには、こまかな話になるので、そのときには
弁護士に相談するといいでしょう。
画一的に決める指標はありませんからね。