債権者が移動された場合の時効の援用について
時効の援用についてご相談です。
過去の債務で10年以上経ったものがあり、時効の援用を書式をダウンロードして行いました。
先方の担当者より携帯に連絡があり(時効の援用に連絡先を書いていたため)、債務自体は別組織に既に譲渡されていることと時効の援用に記載していた金額が多かった旨の連絡がありました。尚、債権者が別組織に移動している部分を知ったのはその電話で初めてです。金額は預り金を差し引いていない金額を入れていましたので100万円の時効の援用に対して、70万円が実際の債務分とあるので違うとのことでした。ただし、債権自体は裁判までしているので、裁判の記録番号や債務の案件が分かるようにしてあります。
後日、郵便のレターパックライトで別組織に債権は移行されているので、そちらに債務状況を確認するようにとありました。別組織の名称と代理人弁護士名は分かっているので、そちらに対して以下の方法で時効の援用を出そうと考えています。
債務の正確な金額を間違えると突っ込まれる可能性があるのでこちらの件に関する一切の債務に変更する。
相手の弁護士名をググってFAX番号宛に時効の援用を送る。
その際は現在の債権者組織名と本店住所も分かるように記載する。
色々と調べたら携帯番号を書かなくても問題ないとあったので、今度送る書式には携帯番号を入れない。
気になっているのは前の債権者と電話で会話をしたので、その内容を元に10年の時効が振り出しに戻っていないかということです。自分自身の認識では現在の債権者ではないので、権利がないのでその部分は問題ない認識でいますが、現在の債権者に時効の援用通知をした時点で電話をしたというやり取りが立証されるので慎重になっています。
分かりづらいかもしれませんが、ご回答いただければ幸いです。宜しくお願い致します。
時効援用通知を既に送っているのであれば、仮に電話が録音されていても時効が振出しに戻る、という「債務承認」にはならないでしょう。
事件化していないのに代理人が入っている、というのも不思議な話なので、できれば手元にも記録が残るように、債権を譲り受けた会社の本社と弁護士事務所の双方に「内容証明郵便」で時効援用通知をおくり、受け取り拒否対策として「特定記録」付の普通郵便でも同様の通知を送れば万全だと思います。
現在の債権者にも送るのであれば、コストをケチらずに代理人も合わせて郵送の方が良さそうですね。債権者組織は保険会社ですが本店のFAX番号が分からず、事故に合った際のトラブル用のフリーダイヤルFAXしか分かりませんでした。
債権者組織も代理人弁護士もググると知名度があり、大きい組織ではありますので受け取り拒否はないかもしれませんが念の為特定記録郵便も同時に送ろうと思います。
ありがとうございます。実際に行動を移してまたご報告致します。
尚送付する際に代理人弁護士事務所の住所も内容証明の文面に入れて送った方が良いという認識で、同じ内容を同時に送る予定です。