証人尋問と陳述書について
証人尋問や陳述書は被害者側と加害者両方あるものなのでしょうか。(証人尋問まで進んだ場合)
また、証人が被る場合、被害者側と加害者側で両方の証人になる場合もあるのでしょうか。
例えば名誉毀損の公然性を争う際に、証人は被害者側だと名誉毀損とされる発言を聞いたという証人、加害者側だと名誉毀損とされる発言を聞いたけど小声で誰も聞こえない状況で話していたという証人の両者の立場で証人を行うなどです。
証人尋問においては、裁判の当事者双方と裁判官から質問をされます。
したがって、加害者側と被害者側の両方から質問されることになります。
(相談の意図では、両方の証人になるという理解になると思います。)
陳述書については、協力が義務付けられるものではないため、相談者が協力したい側についてのみ作成する(もしくはどちらも断る)ことになるでしょう。