保護責任者遺棄罪になりますか?

保護責任者遺棄罪に問われるでしょうか?

妻と孫が孫連れて家出をしました。
虚偽DV申請をしてシェルター的な所へ入所してます。
家出してから4週間経ちました。

私は脳梗塞と糖尿病で足が不自由になり
1人でお風呂や食事の支度や洗濯等が出来ません。
もちろん外出して買い物も難しいです。
現在は知り合いがカップ麺買ってきてくれたので1日1個食べて生き延びてます。
お風呂は入れません
洗濯も出来ません
この様な状況です。

この様な私を置いて何も告げず家出した妻や娘
保護責任者遺棄罪に問われるでしょうか?

遺棄罪の成立はおそらくしないでしょうね。
保護責任者遺棄罪にあたるためには、他人の保護がほぼ期待できない状況が必要と解されています。
「知り合いがカップ麺買ってきてくれる」状況では成立はおそらくしないでしょう。