離婚調停 虚偽DV 弁護士さん依頼

妻が依頼した弁護士さんから離婚調停申し立てされました。
家庭裁判所から封書が届きまして
中身確認をしましたら
離婚調停申し立ての理由という所に3箇所印が付いてました
①暴力を振るう
②精神的に虐待をする
③生活費を渡さない
という3項目に印付いてました
①については婚姻歴26年目ですが結婚当初夫婦喧嘩から腕を殴ってしまった事はあります
その1回だけでその後約20年間は1度足りとも
暴力等はありません。
②については妻に買い物を頼んだ時に違う物を買ってきたのでなんでメモして買い物行かないの?分からなかったら電話で確認すればいいでしょと言ったら私を責めないでと言われた記憶があります。
③については確かに生活費やりくりは私が管理してました理由は妻は計算能力が著しく悪く3➕6の計算も指を使う程です。
妻には週ごとに1万円渡してそこから食材を買って来てもらうやり方してました。
足りなくなればその都度補填してました。
生活雑貨は月初めにお金渡してまとめ買い
妻と娘の煙草や飲み物もまとめ買い
その他に妻と娘には少ないけど1万円をお小遣いとしてわたしてました。
妻には何度か生活費の管理変わってくれないか打診もしましたその都度私には出来ないからと言われ
ですので私が管理してました。

なのに この理由で離婚調停を申し立てられて参ってます。

妻とは離婚したくはありません。

私も弁護士さん依頼して
離婚調停に向けて相談して準備したいのです。
私は生活保護受給者ですので法テラス利用可で相談受けてくれる弁護士さん探してました。

現在、奥様とは同居と別居のいずれでしょうか。別居の場合、別居期間はどのくらいでしょうか。

同居中の場合、そもそも離婚は難しい傾向があり、また、別居している場合でも、婚姻期間が26年と長期のため、別居期間が短いような場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」には該当しない可能性があります。

いずれにしましても、この掲示板は相談に対する簡易な回答が守備範囲のため、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさって下さい。法テラス利用を希望とのことですので、法テラスに直接連絡して相談予約をなさるか、法テラス利用可の弁護士に直接連絡なさってみて下さい。

【参考】民法
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

現在は妻と娘が孫連れて家出して4週間経ちます。
保護施設に入所してる様です。
DV案件の弁護士さん依頼されて
離婚調停で理由が虚偽なのです。
法テラスにて相談はしましたが
相談受けた弁護士さんから
初回離婚調停は1人で行って相手が何を主張してくるか聞いてくるといいですと言われ
同席はして頂け無いようでした。
妻方は弁護士さん依頼してて
弁護士さんが出てくると思われるので
私も弁護士さん依頼して同席を望んでたのですが…