公正証書を無効化にする方法

知人より借入があり今後の弁済方法も含め証明する為に、H24年6月に「債務弁済契約公正証書」を作成しております。
弁済方法は、H24年8月からH26年7月まで2万円分割で最終回に残金を返済する内容です。
弁済期間中に債権者と和解し債務を返済しなくてもいいという合意に至り、返済せずで経過しております。
最近、知人が奥さんと離婚協議をしている最中に公正証書を知人の奥さんが発見し、この債権はどうなっているの?と
揉めているようです。(説明しても納得していない)
知人が他界した後は、奥さんが公正証書を立てに私に債務弁済を要求する可能性があるとの事で、
公正証書を無効にする方法をご教授いただきたいです。
知人も債務を放棄することには合意はしているものの、公正証書を奥さんが隠し持ってしまっている状況です。
以上、よろしくお願いします。

公正証書で作っているとはいえ、作成されているのは契約書です。したがって、その契約を終了させる内容の契約書を当事者間で作るというのが、最も理にかなった方法だと思います。証拠の価値を同じ程度にするというのであれば、契約を終了させる内容の契約書を公正証書で作成すればよいのではないでしょうか。

南部先生
早速、ご教授ありがとうございます。
債権者の知人に債権放棄又は契約終了の契約書作成に同意を得て対応してもらうよう取組んでいければと思います。
ありがとうございました。