自己破産の手続き中の生活

今自己破産手続き中、僕以外の同世帯の人の後払い決済や世帯別の弟が貴金属を買い買ってすぐに僕が売りに行き生活しています。僕自身の名義やアカウントでは後払い決済がなくても同世帯の人の名義やアカウントで後払い決済しながらの生活は自己破産できませんか?世帯別の弟が貴金属を買い僕が売りに行くというのも自己破産はほぼ不可能でしょうか?僕と末の弟が精神疾患で働けず母が一生の入院が必要な病気で、父の収入や両親の高齢者の年金、企業年金、末の弟の障害者年金、世帯別の弟の収入で暮らしてますが、ほぼ足りずに両親のスマホの後払い決済、世帯別の弟が買った貴金属を僕が売りに行く。これは100%自己破産は不可能になりますか?

100%不可能というわけではありません。

しかし、家計が同じであれば、事実上あなたの換金行為として評価されるかもしれません。

換金行為は、免責不許可事由の一つですので、破産管財人がつく可能性がありますし、悪質な換金行為と評価されれば不許可になる可能性もあります。

細かな事情がわかりませんので、破産できるかもしれませんし、できないかもしれないといった一般的な回答にとどめさせていただきます。

弟が自分のクレジットカードを使い弟が自ら売りに行くのも良くないでしょうか?

今、手続中のどの段階かわかりませんが、家族全員で収入や支出を共有しているのであれば、弁護士の立場上、大丈夫ですとは言えません。

ご相談者様の行為と同じと評価されれば、不許可になる可能性が高まります。

破産開始手続決定後も免責不許可事由にあたる行為を繰り返していると不許可になることがあります。経済的更正の可能性がないと判断されるからです。

ご依頼されている弁護士へまずは正確に状況を伝えてください。