別居中に購入したものの財産分与について

別居に際して、財産分与でもめています。
夫とは今までにも別居(不仲ではありませんが)経験があり、その際、生活費はもらっていません。別居中に私が買った物も財産分与の対象だと勝手に持ち出されてしまったのですが、結婚前や別居中に購入したものも1/2になるのでしょうか?

結婚前は固有の財産になり、分与の対象ではありません。
別居中は、取得した財産は必ずしも分与の対象にはなりませんが、それを取得するためのお金が分与の対象であったとされることになります。
調停なら、ある程度事情を考慮してもらって調整するということもあります。

ご回答ありがとうございます。

やはり調停になるのですね。
別居前のお金の流れなどを確認すればいいのでしょうか?

お金の流れもそうですが、全体としてどう解決するかが問題です。
相談者さんが本当はどうしたいのか、どんな解決を望んでいるのか、相手はどうなのか、どんな落とし所を想定するかなど、総合的に考えなければなりません。
3人ほど弁護士に相談することをお勧めします。

ありがとうございます。
やはり、弁護士さんによって結果は異なってくるのですね。
セカンドオピニオンを、考慮してみます。