離婚調停不調その後、婚姻費用に触れて欲しくない場合

離婚調停が不調に終わり、婚姻費用の減額要請があった場合、応じなければそのまま、婚姻費用については何も決まらず終わりますか?
それとも、何かしら決まってしまいますか?
不服申し立てが出来る場合、「婚姻費用はこのように決まりました」と説明してくださった方に、「不服申し立てをします」と伝えればいいですか?

婚姻費用については、離婚調停とは別に、調停を申し立てる必要が
あります。
申し立てがなければ、決まることもなく、現状のままです。

婚姻費用について、現在調停か審判で決まっている、ということでしょうか。

もしそうであれば、減額するには「減額する調停・審判」が必要ですので、
相手がそれをしてこなければ、現状では変更はありません(以前決まった額のまま)。

ご回答ありがとうございます。
婚姻費用について、口約束の額をきちんと支払ってもらっています。

離婚調停を機に、調停は不調に終わったが、これを機会に婚姻費用を減額したいと、相手から申し出があった場合について、ご教授いただけますと幸いです。
(離婚調停と婚姻費用調停と同時に行われる場合について)

現状維持のままが良いと、拒んでも何かしらの金額が決まってしまいますか?
不服申し立ては、どこで誰にすればいいですか?

現状、あくまで口約束の額なので、相手が今までの額は払えない、と支払いを拒否した場合、
婚姻費用調停や、審判で決めないと強制的に支払ってもらうことはできません。

額については、調停で話し合い→話がつかなければ裁判官が決めます(審判)。
審判内容(金額)に不服があれば、不服申し立てはできますが、

具体的な手続きについては長くなるので、家庭裁判所に聞くか、
ネットであれば、裁判所が、手続きについて説明したページがありますのでそれを調べてみてください。

可能であれば、早めに弁護士に相談に行った上で、
婚姻費用支払いの調停を申し立てることをお勧めします。