婚姻費用における収入の概念
婚姻費用の算定について、無職無収入ですが、実家の家族からお小遣いで不定期に1、2万円程貰った場合は収入とみなされますか?
実家からの援助は収入にみなされます。あとこれは相手方の方針によると思いますが、無収入の場合に、就労しないことに特段の事由がなく、将来就労する蓋然性が高いということで、一定の収入があるということで婚姻費用の算定を求めることも考えられます。これが認められると実家の援助が実際にいくらかわからず、証拠がない場合でも、婚姻費用減額に結びつく可能性があります。弁護士と相談されたらいかがでしょうか。