婚姻費用の減額について
婚姻費用を減額したいです。
今は別居は相手が強行でしたものである主張をしてます。
次回が審判前の最後の調停になるのですが、その際に私が単身赴任間に妻が男性を泊めて連日過ごしていたこと男性が宿泊を認める旨の音声を提出しようと思います。
相手方の男性の自宅と車の写真も合わせて証拠に関連付けようと思ってますが男性の自宅の写真は提出するのはまずいでしょうか。
また減額の根拠になり得るでしょうか。
婚姻費用の「減額」ということですが、すでに何らかの形で一度婚姻費用が定められているのでしょうか。それとも、初めての調停・審判で、主張の中で婚姻費用を算定表よりも低くしたいということでしょうか。
文面からは後者だと理解しましたが、その場合、別居の経緯や不貞の事実は、残念ですが、婚姻費用の金額には原則影響しないと思ってください。なぜなら、婚姻費用とは、夫婦がお互いの生活を支える責任(法律的には「生活保持義務」といいます。)に基づいて、生活費を分け与えるものであり、別居の経緯や不貞相手の存在は奥様自身の生活水準とは何の関係もないからです。
それよりも、ご主人において、通常よりも大きな支出をしなければならない事情や減収の事情があるならば、そちらをご主張された方が、婚姻費用の金額を低くするためにはより現実的です。
あとは別居の経緯や不貞の事実は、離婚調停等のなかで慰謝料の問題として取り上げるべきでしょう。
ありがとうございます。
有責のある相手からの婚費請求は養育費相当だけ認められたとの裁判例もあったことから主張してみるのもよいかと思ってました。
住宅ローンはありますが私の状況では考慮はされないと言われましたので、算定表の範囲内で決まることを祈って審判に臨みます