婚姻費用の審判時の金額について

婚姻費用の分担請求申立て中です。
相手方が拒否しているので、審判となる予定です。
相手方には前妻との間に子がおり、養育費を支払っています。
その場合も算定表に基づくかと思われるのですが、どなたが計算されるのでしょうか。
担当した調停員でしょうか?

調停委員の意見を参考にして、審判官つまり裁判官が計算して
判断します。
調停委員とは評議を何回か重ねているでしょう。

ご回答頂きまして、ありがとうございます。
調停員の発言に理解できない部分があり、感情的になってしまう場面が多々あったのですが、調停員の心証が悪くなると婚費の額に影響はあるのでしょうか。

裁判官は合理的に公正に判断しますよ。
これで終ります。