給与差し押さえの交渉

債権者です。

第三者債務者へ給与差押の申立をしました。

債務者本人の生活状況から
1/4の支払いは難しいとのことで
金額を下げるよう要求がありました。

そこで、金額を決めて
簡単な書面を作成し、その書類にサインをもらうことにしたいのですが、
その場合は、誓約書になるのでしょうか?
参考にするにも文書の書き方がわからず、ご教示いただければと思います。

給与差押えを取り下げて、相手と合意書を結ぶということでしょうか。
その場合、債務弁済契約公正証書という書類を公証役場というところで作ることをお勧めします。費用は借金の額によって違うのでお近くの役場に見積をとってもらうと良いと思います。
これを使うメリットは、「強制執行認諾文言」という条文を入れておくことで、相手が約束を破ったら即座に強制執行をできることです。公正証書にせずに自分たちで誓約書をつくると、あなたが手放しに支払いを猶予したという扱いになり、再度給与差押えをするためにはもう一回裁判を起こさないといけなくなります。

ご回答ありがとうございます。

支払い自体は第三債務者からしてもらって金額だけを下げるつもりでいたので、そのまま給与差し押さえは取り下げないつもりでいました。
こういったやり方自体、あまりよろしくないのでしょうか?

かおり様しか債権者がいなければ、第三債務者への取立権をどのように行使するかは自由なので、よいかなとも思いますが、あとから別の債権者が入ってくる可能性もゼロではないでしょうから、あえて給与債権の差押えをするならしっかり額面通りとった方がややこしさは無くなると思います。

ご回答ありがとうございます。
確かにそういったことも考えられますね。
少し安易に考えておりました。

ちなみに、金額を下げて第三債務者から支払いをしてもらい
給与差し押さえの取り下げをしないまま
自分達で誓約書を作った場合も
相手の支払いが滞った場合、
私が不利になったりしますか??

給料を差し押さえているのにさらに相手本人からもお金を受け取るという趣旨だとすると、少々脱法のような気もします。差押えが続いている以上、お金は勤務先から支払われるのですから、「相手の支払が滞った」という状況は生まれないように思います。
複雑に考えず、そのまま給与差押えを続けるか、取り上げたうえで誓約書を公正証書の形でつくるかのいずれかを検討された方が良いと考えます。