婚約者の援助交際相手にも慰謝料請求できますか?

婚約者の女性が大学の後輩である19歳男性(以下、Aとします。)と「ママ活」をしていたことを知り、婚約破棄になりました。
私は、婚約者と、2022年8月に婚約をし、指輪の交換も済んでいました。
婚約者は、2023年1月、Twitterで大学の後輩として知り合ったAに、DMで1万円を対価に食事の誘いをし、Aはそれに応じ、2月3日に2人で会っています。その後Aの方から婚約者のLINEを聞き出すような形で、2人はLINEを交換し、2月26日にビジネスホテルで2万円を対価に会っています。(ここまでDMとLINEの証拠があります。)尚、婚約者は、性的関係を持ったが、挿入は行っていないと否定しています。

Aは、婚約者が婚約していることをしっていました。

【質問1】
婚約者に対しては既に慰謝料請求(100万円)をしていますが、Aに対しても、民法709条により慰謝料請求できますか?可能であれば、相場はいくらほどですか?

【質問2】
婚約者がAにストーカーに近い行為をしたことにより警察沙汰になり、Aと婚約者の関係は既に精算されているのですが、それでも慰謝料請求は可能でしょうか?

1,婚約者同様に100万請求すればいいでしょう。
相場はありません。
2,あなたとの関係は清算されていないので、請求はOKです。

【質問1】
婚約者に対しては既に慰謝料請求(100万円)をしていますが、Aに対しても、民法709条により慰謝料請求できますか?可能であれば、相場はいくらほどですか?

請求できます。

一概に何円とは決められませんので、可能であれば弁護士に面談相談に行ってみましょう。
一般論としては、結婚のために退職しているとか、あるいは結婚式のために多額の費用を出しているなど、損害が大きいと高くなる傾向があります。

【質問2】
婚約者がAにストーカーに近い行為をしたことにより警察沙汰になり、Aと婚約者の関係は既に精算されているのですが、それでも慰謝料請求は可能でしょうか?

請求自体は可能です。ただ、19歳で支払い能力がないおそれがあるので、
例えば弁護士に依頼して訴訟しても、費用倒れになるリスクはあります。

今回の慰謝料請求について、婚約者とAの共同責任(婚約者が払えば、Aの責任もなくなる)なので、純粋に経済的な面を考えれば、
一般的には婚約者の方が取りやすいとは思います。