元旦那の物件売却益の課税金額の支払い義務
離婚にあたり共有名義の物件も売却し
取り分を決めた上で財産分与もして離婚しました。
そのあと連絡を取っていなかったのですが、
物件売却益に対してお互い確定申告をしないと課税されることが判明し、連絡を取ろうとしたのですが連絡が取れません。
その場合、元旦那の課税分も私が払うことになるのでしょうか?申告に必要な書類(契約書等)一式は、私が持っています。
離婚の際に物件の手続きは一任すると言われております。向こうは代理人弁護士を立てていました。
今回の件で代理人弁護士に連絡を取りたい旨を伝えたところ、案件は終了しているので弁護士からの連絡はできないと回答されています。
譲渡所得税については、3000万円の特別控除が使えるはずなので、さらに調べられると
いいでしょう。
確定申告は必要なので、調べても不明な点は、税務署に問い合わせたほうが早いですね。
旦那の分を負担することはありません。
内藤様、お忙しい中すぐにご回答ありがとうございました。払うことがないという言葉を聞いて大げさではなくホッと安心しました。
詳しく教えてくださり大変助かります。
申告手続きがんばります。
重ね重ね温かい回答ありがとうございます。