同居人が自己破産手続き中

同棲相手は個人事業主で自己破産申し立て中です。
今郵便物は1度弁護士事務所へ転送されてから送られてきている状態です
管財人との面談でだと思うのですが、同居人の通帳コピーが必要と言われたそうです。
彼が生活費を全て出し、私は今働いていないので自分の貯金で自分の支払いをしています。光熱費は支払い用紙の為私が払うことも多々あります。これは生計が同一となっていることなるんですよね?
私の貯金はタンス貯金でもう20万円弱しかなく、都度自分の口座に入金して使っているのですが、彼の隠し財産だと思われてしまうのでしょうか?99万円までは自由財産だと書いてあったのですが...。彼の貯金はありません

それと通帳のコピー送付した後彼に直接見られてしまうのでしょうか?裁判所や、管財人の方が見る分にはいいですが、彼に見られるのは嫌です
通帳のコピーで説明が必要な所は私に直接連絡がくるのでしょうか?私の預金の事なのに私にではなく彼に聞くのはどうなのかなと思ってしまいますプライバシー的に。
当事者ではなく、内縁にもまだなっていないのにそこまで詳しく同居人の預金を調べられるのでしょうか
彼がお願いしている弁護士事務所へ連絡した所本人からではないとなにも答えられないと返答されてしまいました。
提出は協力しますが、依頼人ではないただの同居人の気持ちは考慮してもらえないものなんでしょうか
提出した時点でこの書類は誰がみても構わないという意思表示という事になっているんでしょうか?

調べても同居人の提出書類は誰が見るのか、同居人が詳細説明する事はあるのか等当事者の事は書いてあっても同居人に関することはあまりなく、詳しく教えて頂きたいです

管財人としては破産をする人の財産が流れていないかということで同居人の方の資料の提出を求めることがあります。資料は管財人が確認をし、必要であれば裁判所も見ます。ただ本人経由で提出するとなると、事実上ご本人も見れてしまいますし、質問があれば本人経由で同居人に確認されることが通常です。
ただ、内縁関係にもないということですと強制ではありません。提出がされなければ、提出されないことを前提に手続が進むか、本人が破産できないかということになります。
もし見られたくないということであれば、本人から管財人に連絡のうえ、提出をするのであれば本人には見られたくないとの希望を伝えてもらい、再度管財人に何らかの配慮をしてもらうことをお勧めします。