婚約不履行の共同不法行為を二人分けて訴えるのは可能か?またその時の過失割合は?
婚約不履行で、本人だけでなく父親にも原因があり、共同不法行為として、弁護士さんに依頼することにしました。本人には他にも不法行為があったため、共同不法行為ではなく本人に対して訴訟を起こすことになりました。その時、本人と父親を分けて、父親だけを別に訴える(調停にするかもしれませんが)ことってできるのでしょうか?もし可能ならば、婚約不履行の慰謝料を本人と父親をどほような割合にすれば良いのでしょうか?
>その時、本人と父親を分けて、父親だけを別に訴える(調停にするかもしれませんが)ことってできるのでしょうか?もし可能ならば、婚約不履行の慰謝料を本人と父親をどほような割合にすれば良いのでしょうか?
別に訴えることは可能です。
ただ、ご指摘のとおり、別に訴えた場合、本人と父親とで婚約不履行の慰謝料の割合をどうするのかという問題がありますので、一般的には、本人と父親の両方を被告として訴訟を起こし、本人の別の不法行為に基づく慰謝料については、別に損害をたてる(本人に対してのみ請求する)、ということになるかと思います。
理崎先生、的確なご助言を早速ありがとうございます。助かりました。