ギャンブルでの自己破産について教えてください。

1月の中旬にクレジットカードで100万円ギャンブルに使いました。
1月の下旬に仕事を辞めることになり支払い不能になりました。
自己破産できますか?
詐欺で訴えられますか?
自業自得ですが、教えてください。

まず、初めから踏み倒すつもりでクレジットカード使ったんでなければ、詐欺罪でどうのこうのは考えにくいです。
破産ができるかどうかですが、今ギャンブル止められていて、これからも止められるのであれば、破産免責は下りる可能性が高いです。
ただ、おそらく免責観察型になるので、弁護士費用の他に裁判所に20万円~30万円程度納めないと破産が出来ないということが多いです。
分割払いが可能かとか、ギリギリ免責観察型を回避できないかとかいうところが気になるのであれば、お近くの弁護士にご相談頂いた方がいいと思います。

回答ありがとうございました。