人格権侵害の法的トラブルとして扱えるか

今回、住居の管理人が勝手に私の郵送物を所持しており、私が自身の郵便物をもらうのに、お金を請求してきます。人格権侵害の法的トラブルとして相談できるなら弁護士保険が使えるので、弁護士に依頼したいです。

郵送物の管理していて、管理費を請求している場合などの正当な理由があれば別ですが、正当な理由なく郵便物を勝手に持っていくのであれば窃盗罪や信書隠匿罪等の罪が成立します。民事上も不法行為として損害賠償請求ができる可能性があります。