婚姻費用が少ないです…追加要求したいです。
現在離婚協議中です。
2023年2月より別居開始。
婚姻費は遡って請求できないと伺ったので、3月頭に連絡を取りました。
子供の児童手当が収入の関係で主人に入るため、児童手当と婚姻費の請求を行いました。
すると、3万だけ送られてきて、「児童手当のぶんだけじゃ足りません」と送ると追加で3万だけ振り込まれました。
算定表では、婚姻費用10~12万の範囲です。
因みに児童手当は婚姻費用の中にふくまれるのでしょうか?
追加で要求したいのですが、今後のことを考えると不安です。また、追加要求はできるのでしょうか?
算定表のことを伝えて要求すればいいでしょうか?
児童手当は含まれません。
早急に婚姻費用の調停を起こすことをおすすめします。算定表で10万円超えるなら現状損しています。
離婚調停申立後は児童手当の振り込み口座を自分の口座に変更するよう請求できるようになります。
婚姻費用については給与の差し押さえが可能そうであれば弁護士に依頼してしまった方がいいと思います。
ご本人で申し立てても収入資料があれば審判まで持ち込めるでしょうがご事情からすれば任意に払われない可能性がそれなりにあると思います。
ちなみに児童手当は婚姻費用とは無関係ですので算定表分まるまる請求できます。
また、婚姻費用は遡って請求できないというのも正確ではありません。
離婚までに調停または審判で婚姻費用を確定させた上で、財産分与において未払い婚費(別居から婚姻費用請求時までの分)を主張することでいくらか認められる余地はありますが、諸般の事情を総合考慮されるので婚姻費用請求時以降の分と違ってキッチリもらえる可能性が低いということになります。