慰謝料の請求について
不倫相手に100万円の慰謝料請求をした結果、最終的に50万支払ってもらいました。その後配偶者に差額の50万円を支払うように請求しました。
①これは慰謝料の二重取りに該当するのでしょうか?
②不倫相手は配偶者に差額を請求しているとは知らないのですが、求償権の行使をすると相手の弁護士から連絡がありました。支払わないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
①共同不法行為(あなたを一緒に傷つけた)として、両者に請求できます。相手に請求をして、足りなければ配偶者にも請求はできます。
②あなたとの間で示談書を取り交わして、その中で配偶者に求償する権利を放棄していなければ、相手はあなたに支払をした後、一緒に不法行為をしたのだから、責任があるとしてあなたの配偶者に求償できます。通常は、不倫相手と示談する際に配偶者への求償権は放棄させます。
配偶者が支払をした場合は、自分も支払をしていると抗弁を出すことができる可能性はあります。
結論や流れは事情ごとに変わりますので、詳しい経緯を弁護士に相談することをお勧めします。
①これは慰謝料の二重取りに該当するのでしょうか?
②不倫相手は配偶者に差額を請求しているとは知らないのですが、求償権の行使をすると相手の弁護士から連絡がありました。支払わないといけないのでしょうか?
具体的な状況(不倫相手と、どういった合意をして50万円払ってもらったのか)によります。
可能であれば、面談相談に行き、詳しい事情を伝えてアドバイスを受けることをお勧めします。