既婚者の彼が浮気をしたのですが相手の女性から慰謝料、損害賠償など請求できないですか?

4年前から既婚者で夫婦関係は破たん、別居をしている彼と交際をしています。
もともと私には連れ子もいますし、相手が離婚してるわけではないので
彼が家にいる間は一緒に暮らして仕事に行っている間は別宅で過ごしています。
家計は食費はお互いが出し合ってる状態です。
一年半前彼の子供を妊娠出産しました。
認知などはしてもらっていません。

今回、違う女性との浮気が発覚しました。
その後精神的に参ってしまい
食事もできず過呼吸になったり嘔吐が止まらない手足が痺れる耳が聞こえなくなるなど精神的な所から体に異変が現れ、働くことも困難になっています。
私からは相手の女性に対して
精神的苦痛に対する慰謝料請求はできないのでしょうか?

重婚的な内縁関係が認められるかどうかですね。
ハードルは低くないですね。
同棲レベルだと難しいですね。
認知で持ってった方がいいでしょう。