返済額のミスによる追加徴収について困っています。ご教授よろしくお願いします。

勤め先に借金がありましたが、返済の目処が立ったので会社に連絡しました。
社長から、詳しい内容が分かる者に後日連絡させると返答があり、その際にこちらの不手際で借用書を無くしてしまったので、念の為再度借用書を送って欲しい事も伝えました。

3週間たっても向こうから連絡が無いので社長に電話しましたが、折り返しは無く、数日たって会社の事務所から連絡がありました。

結局借用書は送って来ませんでしたが、メールと口頭で何度も内容や返済額を確認し、振込にて返済を済ませ、後は会社からの完済証明書を待つのみでした。
しかし突然会社から連絡があり、こちらの計算ミスだった。もう50万送るようにと言われました。

やはり50万支払う必要があるのでしょうか?
今は書面にてしっかり返済額や内容を見せてもらわないと信用出来ないと伝え、書類を待っている状況です。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
既に完済しているのか、それともまだ借金が残っているのかにつき、定かでないようであれば、直ちに支払いはせずに、借用書とこれまでの返済履歴を明確に示してもらってから検討する方が無難でしょうから、相手方からの資料開示を待つべきでしょう(実際に借金が残っていた場合の遅延損害金の問題はありますが)。
少なくとも相手方が裁判を起こして相談者様に返済を求める際には、相手方にて借用書などの証拠を提出して、貸した金額の総額を証明する必要があります。
なお、裁判上、弁済をしたことについては相談者様の側で証明する必要がありますが、これまで振込で返済してきたのであれば、振込明細や入出金履歴が証拠になりますので、ご安心ください。

吉岡先生
ご回答ありがとうございます。先生の助言通り、まずは借用書とこれまでの返済履歴が明確になるまで待ちたいと思います。
もし、50万が正しい残高であった場合は向こうの伝え間違えがあったとしても支払う必要はやはりありますよね?

感情論になってしまいますが、貸して頂いた恩もありこちらはできる限り誠実な対応し、即日送金手続きをしたにも関わらず、無責任な対応をされ、退職した会社に不信感しかありません。

前回支払い時に、それ以上請求はされないということを明確に合意したような場合は別ですが、単なる計算違いでまだ借金が残っているという場合は、やはり法的な支払義務は残ります。

吉岡先生
ご回答度々ありがとうございます。助かります。

何度もメールや電話で金額を確認し、間違えは無い。○○○円で完済。この金額ですと言われたので、送金しました。
向こうが振り込みを確認次第、完済証明書を発行して頂く話までしました。

この場合であってもやはり支払いは必要でしょうか?
度々申し訳ありませんが、ご回答頂けますと幸いです。

いわゆる清算条項(互いに何らの債権債務を負わないことの確認条項)を盛り込んだ合意書にサインをしているとか、実際に完済証明を受領しているという場合であれば争う余地があったしれませんが、挙げていただいたやり取りのみですと、勘違いしていただけということになり支払いを免れることはできないかと思います。

吉岡先生
お詳しくありがとうございます。
送金後、書面を交わすような事はしていないので、借用書等手元に届き次第、確認して残高を支払いたいと思います。
この度は迅速かつ丁寧なご返信本当にありがとうございました。