相続に関して不明な点がありましたので。
先日妻の古くからの知人がお亡くなりになり、その相続人として妻の名(あだ名)が記載されていたそうなのですが、それは有効となるのでしょうか?
こちらとしては相続の拒否をしようとしているのですが、あだ名であってもこちら側に連絡が来ることはあるのでしょうか?
ちなみに相手方には身内の方がお一人のみいらっしゃるそうです。
「その相続人として妻の名(あだ名)が記載されていた」というのは、そのような遺言書があったということでしょうか?
そうだとして、遺言書に記載された人物が特定できるかどうかで法的な効力が生じるか否かの結論が変わってくることから、相続人などから連絡自体があってもおかしくありません。その際に、もらいたくなければその旨を伝えれば足ります。