遅刻・当日欠勤による解雇と解雇予告手当、罰則金、営業保証金について

今月21日、風邪による当日欠勤(連絡あり)が決定打となり、飲食店アルバイトの2月いっぱいでの解雇通告を受けました。解雇の理由は、当日欠勤と数回の遅刻です。
まず解雇についてです。自転車通勤途中の転倒による破損等、不慮の事故もありましたが、10ヶ月で5回(いずれも5分程)してしまったことから、当日欠勤は正当な理由ではないと思いつつも自分にも非がある為仕方がないことだと認識しています。
ですが、解雇を言い渡されたのは今月の出勤が終わった後のことであり、30日以上前でないことから、解雇予告手当が支払われるべきという認識で請求したいのですが、合っていますでしょうか?支払われる場合、何日分に相当するのでしょうか?ちなみにお給料は月末締です。
また、解雇予告手当を請求するならば、遅刻の罰則金を請求すると言われています。これはこちらに非がありますので構わないです。しかし、雇用契約書には1回の遅刻での罰則金が1日の平均賃金よりも高い金額での天引き額が示されています。この場合、労基法91条・16条に違反しており、13条によってこの部分の契約は無効になるものだと認識しています。雇用者は自分で定めた額を請求できると思っていますが、正しい天引き額を雇用者に伝えるべきだと思っています。この認識は合っていますでしょうか?
また、飲食店と同建物に同雇用者が経営する靴のお直し屋があります。私の当日欠勤により、お直し屋からヘルプを飲食店に入れたことでお直し屋が営業停止したため、その営業保証金を請求してもいいかと言われています。ヘルプや保証金については契約書に記載はありませんし、雇用者の判断ですから、飲食店の営業保証ならまだしも、お直し屋については此方側は無関係だという認識です。風邪での当日欠勤でも保証金を請求されるものなのでしょうか?保証金を支払う必要はないという認識ですが、支払わなければならないのでしょうか?ヘルプが入ったことにより、飲食店の営業は問題なく行われたと思われます。(完全予約制の店ですのでお客様の人数の変更は無いです。)
ちなみに、当日欠勤は認めてないと言われましたが、契約書には“体調不良、親族による急な出来事等前日までに相談の上、休みを交換すること。無断欠勤の場合は給料の支払を停止します。”と書かれていますが、当日の体調不良や連絡を入れた場合の当日欠勤については記載がありません。これはそもそも正当な解雇理由のうちに入るのでしょうか?

できる限り詳細をお伝えしたく、長々と拙い文章となってしまいすみません。専門家の方の知識をお借りしたいです。
ご回答宜しくお願いいたします。

即日解雇なら30日分、その後稼働した日数は差し引くことになるでしょう。
罰則金については、基準法に従います。
営業保証は不要です。
正当な解雇理由にはならないでしょう。
長い話なので、監督署もしくは弁護士に直接相談するといいでしょう。