相続放棄の手続きについてお聞きしたいです。
相続放棄についてお知恵をお貸し頂きたいです。先日固定資産税の通知で義理の兄が亡くなった事を知り、そこに記載されている相続人に兄弟(5人)の名前が記載されていました。第一順位と第二順位の方が放棄して居たらしく順番が回って来たみたいです。その際、同順位の兄が居るのですがそちらは相続放棄済みとの事で調べたら同順位(第三順位)の相続人の提出済み書類は省いても相続放棄可能とネットでは書かれて居たのですが本当なのでしょうか?ご回答頂きたいのは4点です。
1、本人達の書類の「相続放棄申述書」を全員分、申述人の戸籍膳本のみでいいのか
2、同順位の兄が提出済みの兄弟姉妹の必要書類「被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍膳本」「被相続人の子、孫の出生時から死亡時までの全ての戸籍膳本」「被相続人の親の死亡記載のある戸籍膳本」は必要なのか
3、提出済みの旨を伝える際どのようにすればいいのか(書面を同封する等)
4、知った日から3ヶ月との事ですが固定資産税の書類(まだその時に他の相続人が放棄している事はしらなかった)が届いた日からなのか義理の兄から確実な事を聞いた時からなのか(相続放棄申述書受理証明書を発行して頂き手紙で教えてもらった日)からなのかどちらでしょうか?
お忙しいかとは思いますが何卒よろしくお願いします。
裁判所サイトが参考になるかと思います。
<参考>「相続の放棄の申述」(裁判所サイト)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
•申述に必要な書類について
→ 以下のものが挙げられています。
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】
3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
•提出書類の省略について
→ 以下のコメントなされています。
※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。
※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
ご兄弟のうちのいずれかの方が提出している書類がある場合には、先行して相続放棄をなされた兄弟の氏名と提出済みと思われる書類等につき、送付先等に記載しておくと家庭裁判所にもわかり易いかと思います。
•申述期間の開始時点について
→ 固定資産税の通知で義理の兄が亡くなった事を知り、そこに記載されている相続人に兄弟(5人)の名前が記載されていたという事情からすると、固定資産税の書類が届いたときから「相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったとき」に該当する可能性があります。
そのため、固定資産税の書類が届いたときから3か月以内と考えておくのが無難でしょう。それまでに放棄の準備が間に合わなさそうであれば、相続の承認・放棄の期間伸長を家庭裁判所に申し立てておくことが考えられます。
余り難しく考え過ぎずに、期間に間に合うように、管轄の家庭裁判所に申述を行うようにしましょう。不足等があれば家庭裁判所から追加書類の提出の促し等があるかと思います。
ご回答ありがとうございます。追加で一つお聞きしたいのですが、「先に申請した兄も腹違いの兄ですので義理の兄弟にあたります」ですが同順位の相続人なのですが(同じ時期に固定資産税の紙が届いて居ますので間違いありません)その場合でも事件番号や兄弟の氏名等で提出済み書類としてお伝えしても大丈夫でしょうか?裁判所側は私達が相続人というのは把握していますよね?その場合大丈夫かと思いますがどうですか?近日中に家庭裁判所に連絡したいと考えておりその際慌てたくないので質問が多いですが何卒よろしくお願いします。