婚姻費用の審判について
婚姻費用分担の調停してますが、相手は未払金を分割にしても良いけど月10万以上は払ってほしい。
算定表では6〜8万で未払い半年分でその金額でないとこれ以上譲渡しないそうです。
その金額だと給料の半分程になるので強制執行と同じなので審判に移行してもらおうと思っています。
審判で未払い金を一括請求で審判されると聞き、それでも預金もなく払えないのですが諦めて強制執行待つしかないですよね。
当方は現在破産依頼中で担当の弁護士からは一括でまとまった金額を払うことや決定してないのに算定表以上の金額を払うことは偏頗弁済にあたる可能性があるのでやめたほうが良いと言われています。
相談者さんが破産申立てをする予定であるならば、その担当弁護士の方がおっしゃるとおり、算定表を超える金額を支払うことは偏波弁済の可能性が出てくるため、未払金の支払いは控えた方がよいと思います。
ただ、婚姻費用・養育費は非免責債権ですので、破産をしても返済義務は残ります。
良いか悪いかはひとまず置いておいて、相談者さんの生活上、支払えないものを無理に支払っても仕方がないと思いますので、生活を再建させることを優先すべきかと思います。
強制執行されたらやむなしかと思います。