婚姻費用分担について
婚姻費用の調停で話し合いの折り合いがつかず次回の調停で不成立にしてもらおうと思っています。
私は未払いの一括支払いはできないので分割で月1万加算と伝えたところ相手の要求は算定表の範囲内ですが上限に近く、またそれに合わせて分割なら月合計で10万以上支払えと言ってます。
それならば審判して頂いて強制執行されても金額は変わらないのではと思います。
不当な要求であると感じるのでこのまま審判を希望するのですが、審判となった場合判決まではどの程度期間がかかりますか。
また審判では未払い金は一括で払えとなるでしょうか。
調停不成立となった日に、審判期日や審判期日までの準備(書類の提出など)について説明されることが多いと思います。
年度末や年末年始・夏季休廷の場合は伸びますが、概ね1か月程度先が指定されることが多いと思います。審判(決定)は、審判期日からさらに1か月先程度が多いように思います。
また、未払い金は一括となることが多いですが、事案によります。