離婚前の精算について

別居の1ヶ月前に妻の口座にコロナの保険金が支払われました。
その後妻から離婚調停をされて金銭の精算をしているのですがこの保険金は支払われた以上妻の物で返ってくることはないのでしょうか。
毎月の保険料は私が払っていて契約者は私で被保険者は妻という形で契約しています。
解決手段として他にあるでしょうか?

財産分与されるべき預金であるという主張になるでしょう。
そのほかにも離婚に関する諸問題はいろいろとあると思います。
一度、直接弁護士とご相談されてはいかがでしょうか。