芸能事務所途中解約について

現在小さな芸能事務所に所属しています。
毎月22000円支払っています。案件代といいますでしょうか。
2年契約で、つい2ヶ月前に自動更新されていて、次の更新は24年12月です。
ですが、気持ちが変わり、芸能の世界に行くことを辞めました。移籍したいとかではなく、完全に芸能とは縁を切るということです。
途中解約を申し出たら、次の更新までの全額を支払うか、次の更新まで毎月支払い続けるか。の契約になっている。と、言われました。契約があるのはわかりますが、案件に用がない現在、このまま支払い続けるのは苦しいです。何か方法はないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
芸能事務所との間の契約が、雇用契約、業務委託契約などいずれに該当するかにより、やや見通しが変わってきます。
すなわち、雇用契約の場合には、すでに契約後2年が経過しているとのことですので、基本的に損害賠償等の負担なく自由に退職することができる一方で、業務委託とみなされる場合には、契約に基づき違約金等(案件代残額など)の負担を課される可能性があります。
雇用契約に該当するか否かの判断にあたっては、仕事の依頼を受ける受けないにつき相談者様に自由があるかどうかや、業務遂行にあたり事務所からの具体的な指示命令があるかどうか、勤怠の拘束の有無などが考慮されますが、芸能事務所のマネジメント契約に関しては、裁判例上、雇用契約であると認定されるケースが多いため、相談者様のケースにおいても、雇用契約である旨主張して違約金等の負担なく直ちに退職する余地があろうかと思います。
また、業務委託契約であるとみられ得る場合でも、弁護士が窓口になって事務所との間で契約解消の交渉を行うことで、違約金等の負担なく、又は減額した上で契約解除できる可能性がございますので、お早めに弁護士に具体的な相談をすることをおすすめいたします。

お困りのことと存じます。事務所との契約が具体的にどのような内容になっているかで対応が変わってくる可能性があります。事務所側が言うようなこともあり得ますし、そうでない場合もあり得ます。一度契約書など関連資料を持参の上、お近くの弁護士に相談するのが良いと思います。