離婚時の負債について
浮気をされて離婚することなり、相手が出ていきました。家を購入しており住宅ローンの残価について話を流されたままです。浮気相手と共に家の周辺をうろつき覗き見にくる嫌がらせも受けており、精神的にも引っ越しをしたいもののローンの支払いもあり売却しても残価が残るようで経済面からも難しいです。家族で住むために購入した家で支払い名義は自分となっています。住宅ローンの残価は請求できないのでしょうか?協議離婚だったため知識不足で取り決める前に離婚届を出しました。ご教授よろしくお願いします。
協議離婚をされたものの、財産分与の取り決めをしていなかったとのことですが、離婚後でも家庭裁判所に財産分与請求調停を申し立てることができます。
【参考】裁判所サイト
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_04/index.html
ただし、離婚の時から2年を経過すると、家庭裁判所に財産分与の調停を申し立てることはできなくなってしまいます。
財産分与の対象には、不動産のみならず、預金、退職金等も含まれます。不動産の価格に争いがあるときは鑑定等の方法もあります。
離婚後に財産分与の協議未了ということで、上記の期限が気になりました。分与対象となる財産があるかもしれませんので、一度、お住まいの地域等の弁護士にお早めに直接相談してみてはいかがでしょうか。
【参考】民法
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める
ありがとうございます。
離婚は去年成立しました。出て行く際も、家財の相談もなく仕事で留守中に家具家電も持ち出されていて‥。預金等となると共働きなのに、支払いはほぼ私が行っていました。必要分の手渡しもしていましたが、彼女は自身の稼ぎで遊んでいたようで貯金も恐らくありません。毎月の経済若干の赤字でボーナス金で補っていました。そのわずかに当時の手元にあった私の預金額を遡って折半されるのでしょうか?
共有財産の預金はありませんでした。