性病感染の責任と200万円請求に対する法的対処法

故意に性病を移したとして、200万円の請求をする通知書が弁護士経由で届きました。
応じない場合、被害届、法的措置をするとしています。
応じたくありません。

理由としては、確実に自身から移っているという証拠が無いこと。
アブリで知り合いましたが、自身と会う前に相手が他の人とも会っていることから、他から移された可能性もゼロではないということ。
自身は性病持ちですが、症状が出ていない場合は移らないと医者から言われていた為、故意ではないこと。
1~2度目は避妊具をしていたことから、故意に傷つける目的ではないこと。
発症から1年経っての請求の為、自身からの確証が無いこと。
以上の理由からです。

性病の立証は難しいとのことですが、請求を無効にする事は可能でしょうか。
宜しくお願い致します。

該当の不貞行為以前の性病検査では陰性であったことから、当時の自身に認識はありませんでした。
その後の検査において、発覚した事で自身が性病と自覚致しました。
不貞行為により自身から感染したことの証明及び、不貞行為以前に自身が性病であったことの証明、確実な証拠がない以上、請求に応じるつもりはありません。
こちらも弁護士を通して対応していきたいと考えております。
宜しくお願い致します。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
相手方の所持している証拠の内容にもよりますが、相談者様が性病に罹患していることを認識していたということを前提にすると、過失により相手方を性病に罹患させたとして、いくらか賠償義務を負うリスクがあります(「症状が出ていない場合は移らない」との医師の所見があることを主張するとしても、そのような医師の所見が存在することの証明や、かかる所見の客観的な妥当性なども問題になり得るでしょう。)。
アプリで知り合っており、相手方が他の不特定多数の男性とも性的関係を持っている可能性があるとのことですし、請求棄却判決を得るために他にも色々と反論の余地があろうかと思いますが、こちらのQ&Aのみで方針を確定させるのは困難でしょうから、お早めに弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。

該当の不貞行為以前の性病検査では陰性であったことから、当時の自身に認識はありませんでした。
その後の検査において、発覚した事で自身が性病と自覚致しました。
不貞行為により自身から感染したことの証明及び、不貞行為以前に自身が性病であったことの証明、確実な証拠がない以上、請求に応じるつもりはありません。
こちらも弁護士を通して対応していきたいと考えております。
宜しくお願い致します。

「該当の不貞行為以前の性病検査では陰性であったことから、当時の自身に認識はありませんでした。」とのご事情は、ご相談者様にとって非常に有益な事情であるかと思います。
差し当たり支払いを拒否すれば、あとは相手方にて裁判を起こすかどうかというところになりますが、支払いを拒否する際の相談者様の回答内容は、後々裁判を起こされた場合の証拠になり得るため、回答の仕方については、ご注意いただくべきかと思います。
ご参考になれば幸いです。

早々にご回答頂きありがとうございます。
やり取りの履歴が残っていない為、以前していたやり取り、返答の中で、もしかすると相手からの訴えに対して、自身からの感染を容認するようやり取りを行ってしまっている可能性もございます。というのも、証拠はないものの、そう言われた場合にそうなのだろうといった曖昧な要素による返答ではございますが、その場合の返答は決定的な返答、証拠となってしまうのでしょうか。

また、相手方弁護士によりますと、通知書では、2週間の期限後、刑事告訴との事で困っております。今後の対応等、ご教示頂けますと幸いです。

事後の相手方とのやり取りについては、一般論として必ずしも決定的な証拠になるというわけではありません。
なぜそのような発言をしたのかという動機の部分や、発言内容自体の意味解釈の部分で、相談者様の有利になるような主張ができる余地もあろうかと思いますので、そのあたりも弁護士としっかり打ち合わせすべきでしょう。

刑事上の傷害罪については、成立要件として「故意」が必要になるため、民事上の賠償請求よりも一層ハードルが高いと思われますが、最終的な結論と犯罪が成立しないにせよ、警察から一応の事情聴取を受ける可能性は残るため、それ自体を避けたいということであれば、低額でいくらか支払って和解をするという道もあるかもしれません。

一つ前の当職の投稿につき脱字があり失礼いたしました。
正しくは「最終的な結論として犯罪が成立しないにせよ・・・」です。

ご教示頂きありがとうございます。
返答期限もございますので、一度内容を整理した上で、弁護士さんに相談させていただけたらと思っております。
ありがとうございます。

こちらとしては、相互による過失、200万円という高額な請求、明確な証拠が示されていない事から、請求には応じたくないのが現状です。
出来るだけ早く弁護士に相談出来ればと思っております。

はい。例えば相談者様が既婚者で、かつ民事裁判を起こされたくない(訴訟を提起された場合、基本的に訴状が自宅に郵送されます)といった事情がない限りは、基本的なスタンスとしては支払拒否で良いかとは思います。
具体的な弁護士への相談につきましては、個別に弁護士にお問い合わせください。

かしこまりました。
弁護士に相談の上、対応していきたいと思います。
ありがとうございます。