裁判の取り下げについて
先日貞操権侵害で訴訟を起こされました。
相手方から金品を受け取っていたためその金額も含めた内容でした。
訴訟の内容の中には事実とは違う内容も含まれていました。(執拗に結婚を迫ったような内容)
訴訟にかかる弁護士費用等を考えてその金額を払い長期間裁判をすることを考えれば相手に払って和解にしてもらいたい旨を相手方弁護士に伝えたところ、示談書に訴訟の内容を全て認める旨を記載すること、謝罪をすることを条件に裁判の取り下げを検討するとの返答でした。
そこで質問があるのですが単純に早く終わるのであれば相手の内容を認めてもいいかなとは考えているのですが裁判の取り下げとなると認めたのだから残りのお金も払えと再度裁判を起こされたりするのでしょうか?
またまるで結婚詐欺をしたような内容だったのですが認めることで逮捕されるようなことは有るのでしょうか?
和解条項に、債権債務のないことを記載する必要があるでしょう。
結婚詐欺の該当箇所は、表現を変えるか、削除してもらいましょう。
逮捕はありません。
>そこで質問があるのですが単純に早く終わるのであれば相手の内容を認めてもいいかなとは考えているのですが裁判の取り下げとなると認めたのだから残りのお金も払えと再度裁判を起こされたりするのでしょうか?
残りのお金というのが何のお金なのか分かりませんが、示談書の中で残りのお金は請求しないとされていれば、裁判は起こされないと思ってもらってよいかと思います。
>またまるで結婚詐欺をしたような内容だったのですが認めることで逮捕されるようなことは有るのでしょうか?
結婚詐欺の内容が分かりませんので何とも言えませんが、これも示談書の内容次第です。
弁護士に示談書の内容を確認してもらった方がよいかと思います。
お返事ありがとうございます。
残りのお金というのはプレゼント等で頂いたものの金額を全額返金するわけではないのでその残りの金額のことです。
向こうの内容は結婚してほしいと言われてそのつもりで付き合っていく中でプレゼントをしたのに既婚者だとわかったため騙し取られたというような内容です。
実際そのようなことは言っていませんが認めて相手が納得するのであればそれでもいいと思っていますが、刑事事件とされたらどうしようと言う不安があります。