養育費の支払いについて

協議離婚書で取り決めた養育費を元配偶者が「もう支払いたくない」と言ってきて、その後数ヶ月支払われていない状況です。
私が不貞行為をしたと疑っているのか「DNA鑑定終わり次第支払う」と言ってきています。
元配偶者はDNA鑑定を望んでいるようですが「支払いたくない」と一度言っているのでDNA鑑定したところでまた未納になりそうな気がします。
元配偶者がDNA鑑定を望んでいるので元配偶者に「費用を出してくれるならします」と伝えていますが費用を出す気がないのか無視されている状況です。

お聞きしたい内容としては
①一度未納になったのでDNA鑑定後にもし支払われたとしても、また未納になる可能性が高いので調停することを考えています。
その際に元配偶者が「DNA鑑定済み次第支払うと相手に伝えている」と調停員に述べるとこちらが不利になる可能性はありますか?
②調停をした場合、相手が出廷しない場合はどうなりますか?
調停で不成立の場合は審判になると調べるとありましたが、調停も審判も来ない場合は泣き寝入りになるのでしょうか…?
以前したいと言った時にとても乗り気ではなく「そこまでしてお金が欲しいわけ?」と言ってきたので…。
③協議離婚書で話し合った養育費は元配偶者が「○万じゃないと支払わない」と言った金額で決めました。
調停の際に養育費の額を見直すことは可能ですか?

①相手方がDNA鑑定云々を主張しても、それで養育費の支払い義務がなくなるわけではありません。
少なくとも養育費の調停でご相談者様が不利になるということは考えにくいです。
②相手方が調停不出頭の場合は、調停不成立で審判に移行します。
審判は相手方不出頭でも可能であり、その場合は裁判所が証拠に基づき養育費の金額を定めます。
③調停で養育費の金額を見直すことは可能です。調停及び審判では、裁判所の算定表の金額が基準になります。

お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。とても分かりやすく助かりました。
審判は相手方が出廷しなくても可能なのですね、安心致しました。
証拠というのは相手の給料が今どのくらいなのか不明なのですが審判になるとこちらで準備出来なくても分かるのでしょうか?
又、調停と審判の時に弁護士に相談しようと思っていますが県外の弁護士でも対応して頂けるのでしょうか?
対応して頂ける場合、通常より高くなったりしますか…?