業務委託契約での時給契約の違法性について
業務委託契約なのですが、なぜか時給1500円の契約になっています。
業務委託契約は時給での契約は不可と聞いたのですが、違法性はないのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
委託者からの具体的な指示に即して業務にあたっているとか、業務内容との関連なしに勤怠の拘束を受けているといった事情がある場合には、いわゆる偽装請負として、業務委託契約ではなく雇用契約であると判断されることがありますが、時給制であるから直ちに違法であるとか、時給での業務委託契約が不可というわけではありません。
委託者からの具体的な指示に即して業務にあたっている
→このあたり、曖昧な部分も多々あるかと思いますが、具体的な指示は多いです。偽装請負の可能性はありそうですね。
具体的な指示をするわ、成果物に対しての要求水準が高く、いちゃもんをつけてきます。時間外の給与に関しては、こちらの能力に不備があるとして、支払うつもりはありません。
未払いも生じているとのことですので、対応策について一度弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。