他の相続人に過去に支払った固定資産税の持ち分を請求できますか
両親が他界し父の遺した土地と建物は未分割です。相続人は私と弟で、弟は地方に家を持って住んでおり、私は長年両親と同居して介護、看取りのあと現在も父の遺した家土地に住んでいます。
質問です。固定資産税ですが父の生前からの成り行きで父の他界後も私が10年以上全額を支払ってきました。ところがある人が、住むかどうかは関係がなく相続人の持ち分に応じて分担すべきと言うのです。この場合私は、今まで私が払った弟の持ち分を請求できるでしょうか。時効はあるのでしょうか。
未分割の不動産についての固定資産税は,相続人の持ち分に応じて負担されるべきとの考えは間違っていないと思います。しかも,長年両親と同居して介護、看取りを行ってきたとのことで,大変なご苦労をされたことと思いますので,弟さんに請求したいお気持ちも十分理解出来ます。また,時効については,弟さんが主張するかどうか自由ですので,もしあなたが請求した場合でも,弟さんが時効を主張せずに請求に応じてくれる可能性もあるでしょう。
ただ,もし弟さんが,あなたが不動産に長年居住してきた利益分の返還を求める(たとえば,家賃相当額を相殺したい)と言って来た場合には,固定資産税以上の利益を受けていた可能性が出てくるため,慎重な検討が必要だと考えます。
回答をいただき、ありがとうございました。無償で居住させてもらっている、という視点からも考えたいと思います。