児童ポルノの線引きについて

fc2マーケットなど個人で販売している制服を来ているアダルト動画を所持していてそれを職務質問等で警察に見られた場合、出演者が若く18歳前後に見える場合は児童ポルノとして処理されるのでしょうか?
(出演者が特定できず年齢が不明な場合)
タナー法や見た目で明らかに小中学生に見える場合のみ児童ポルノになるのでしょうか?

「児童に見える」ではなく、出演者が「児童である」場合が、児童ポルノとして検挙されています。

第二条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。