生活について勝手に出て行った旦那
調停中の旦那から現金では無くてカードを
渡されていました。
ですが、旦那が弁護士をつけて
旦那名義のクレジットカードを返して欲しいと連絡きました。
利用を認めてないと書いてありますが、返して欲しいと言われてただけで使うなとは言われていません。
確かに返したらお金をもらえなさそうだったので拒否してた部分もありましたが、
使用するなと言われていません
やはり返さなきゃダメなのですか?
書面到達から一週間以内に返せと言われてますが、書面到達が1日の場合は8日と思ってましたが、7日になるのでしょうか?
あと、車は一台しかなくて保有者は旦那になっているので、鍵も返せと言われてますが、乗れなくなり身動きできません。
返さなきゃダメなのでしょうか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
一般論として、相手方から生活費(婚姻費用)をもらっていないという状況で、かつご自身の収入で現在の生活を維持できないようであれば、最低限の生活費のための配偶者名義のクレジットカードの使用はやむを得ないかと思いますが、あくまでもケースバイケースであり、金額やご夫婦の別居に至った事情や現状の双方の生活状況等によっては、利用金額分を婚姻費用や財産分与の算定にあたり差し引かれたり、返還を求められる可能性があるため、注意が必要です。
生活費をもらっていないようであれば、その点を相手方の弁護士に伝えて、きちんと生活費を支払ってもらうよう催促すべきでしょう。
なお、期限は単に相手方が定めたものに過ぎないため、あまり気にする必要はありません。
車については、例えば従前から通勤で使用しており、必要不可欠な物であるといった事情があるなら、しっかりそういった旨を相手方代理人に伝えて、今後の財産分与も睨みつつ協議すべきでしょう(結婚後に購入した車であれば、財産分与の対象になり得ます)。
車の所有者は旦那なのでと一点張りで言われました。あり得ないです
まずは協議をする必要がある旨を伝えて、協議が整うまでは事実上相談者様が車を使用しておくということでも良いかと思います。
なお、こちらのQ&Aは、事案の進捗に応じて継続的にアドバイスをすることを想定したものではないため、一度弁護士に具体的な相談をして、窓口になってもらうとか、後方支援として継続的なアドバイスをもらうことを検討しても良いかと思います。
しかも、クレジットカードのことが連絡できずにいたら本当に止めたみたいで、
なのに、お金もらえてません。
婚姻費用(生活費)については、既に調停は申し立てておりますでしょうか?
生活費を請求するためには、離婚調停とは別に婚姻費用分担調停を申し立てる必要がありますので、ご自身で家庭裁判所に申し立てをされるか、弁護士に依頼をして代行してもらうか、いずれかの方法によりお早めに請求をすべきでしょう。
申し立てていません。一度旦那が妥当かどうかやっていたのに、途中辞めてしまいました。
ちなみに旦那の収入800万
私の収入ほぼゼロ
旦那名義の家に75000円ほどの所に私が住んでいます。
オール電化6000円ほどかわからない。
水道2ヶ月6000円ほど
携帯5000円ほど、生命保険3000円ほどだと
婚姻費用平均的にいくらになるんですかね?
ご夫婦の間にお子様はおられますでしょうか?
またお子様がいらっしゃる場合は何人でそれぞれ何歳でしょうか?
子どもはいないんですよ。
相談者様の収入が0とのことですが、何か働くことができない理由などおありでしょうか?
また、今後就業予定であれば、見込み年収はどれくらいでしょうか?
少し働いてたのですが、
離婚のことなどあって鬱になってしまって働けていません。病院もいけてないですが。
できても、扶養内の100のつもりでした。
そうすると、相談者様の年収を100万、相手方年収(給与額面)を800万、居住費を相手方が負担しているという事情を前提にすると、概ね婚姻費用として請求し得るのは8万円〜10万円程度が相場になってくるかと思います。
あくまで概算であり、詳細をお伺いしたときにまた変わる可能性はあるため、正確な見通しを立てるためには、弁護士に詳細をご相談いただいた方が良いので、お近くの法律事務所にお問い合わせください。
ちなみに、8から10から
先程の光熱費を引く感じですか?
光熱費や携帯電話通信費などは基本的に相談者様自身で負担すべきものになるため、相手方が負担しているようなら差し引いて算定することになる可能性があります。
ちなみに肝心なことを言い忘れてましたが、
旦那が前嫁との子供2人に養育費を三万くらい入れてるとなると
どうなるんですか?
他に扶養すべき者が存在する場合は、それを考慮して減額されることになります(単純に3万円を差し引くというわけではありません)。
家のローンも差し引くわけでもないですもんね。
8万ベースで
家のローン分5万引いて
そこから先程の光熱費とか色々引いた分しか貰えないと言われたので、
一万とかみたいで。
裁判上、ローン金額を丸々差し引くということは通常ありません。
相手方がそういうスタンスである以上は、早急に婚姻費用の支払いを求める調停ないし審判を申し立てるべきですので、お早めに法律事務所に相談に行かれるべきです(場合によっては法テラスの利用もご検討ください)。
ローンは74000円ですが、
5万で計算すると言われました。普通ですか?
いえ、基本的にはローンを支払っているからといってローン支払額をそのまま婚姻費用から差し引くことができるわけではなく、裁判上、ローン支払いの事実が考慮されるとしても、婚姻費用を受け取る側の年収額に即した平均的な住居費(本件でいえば2万円程度でしょう)を差し引かれる程度ですので、相手方の言い分は普通とは言えないでしょう。
そうなんですね。
年収、私の年収、
養育費、ローンを考えると
八万ベースから五万ではなくて
八万ベースから二万円引かれるのか
10から14万ベースと聞くのですが、どうなんですかね
10から14万ベースから一般的な居住費相当額を差し引くというイメージで良いかと思います。
やはりそうですよね。養育費は関係ないんですよね