別居先への荷物搬出について

一方的な主張により、妻である私の同意もなく、勝手に婚姻期間中の預貯金を使用して自分の為の賃貸を契約し、離婚を請求してくる夫に対し、離婚へ応じる引き換えに解決金を求めようと考えています。

先日、夫が荷物を引き取りたいから業者をこの日に入れる。と一方的に連絡してきた為、業者を入れるのは妻である自分がいる日にして欲しく、その日は自分が不在であるからキャンセルして欲しい。自分は夫に帰ってきて欲しいから荷物を運び出すための時間を提示するのはとても苦しい。と伝えました。
この連絡は無視されています。

ここでご相談です。
今後、解決金を求めるにはあくまで一方的な別居でありそこには悪意の遺棄がある、と論ずる予定です ※後日知人の弁護士へ相談予定

業者を入れることを認めてしまうと、妻も別居に同意したと見なされ、一方的な別居であるとの認定にならないのではないか?と不安なのですが、いかがでしょうか。
彼個人の財産を彼自身が持ち出すことには異論ありませんが、持ち出せる日程を提示して問題ないでしょうか?

知人とのアポが先なので、こちらでまずはご相談させて頂きたく。よろしくお願いします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
「業者を入れることを認めてしまうと、妻も別居に同意したと見なされ、一方的な別居であるとの認定にならないのではないか?と不安」とのことですが、ご懸念のリスクはあるかと思います。
別居に同意していないのであれば、家財道具の持ち出しについても拒否すべきところでしょう。