離婚前の夫婦の示談書後に告白された。

既婚者の相手が、夫婦間で契約書をかわしていて、離婚するまでの間の異性関係に関して双方一切口を出さない、請求等もしない、と双方印を押して示談書を作成したようなのですが、(離婚時期は子供の成長を双方責任取るということで、あと約2年程の契約?らしいのですが)
一緒に居ても、絶対文句も言われないし、請求されることもないし、将来一緒になることを考えていて欲しいと言われています。
それは信じていいものなのでしょうか?
法的に有効なのでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
挙げていただいたような示談書を夫婦間で作成されている場合、裁判上、示談書作成時点で夫婦関係が既に破綻しているとか、妻が不貞を容認しているといった理由で、妻からの相談者様に対する慰謝料請求が棄却されることはあります。
しかし、そうした示談書の有無で慰謝料請求の可否が決まるという単純なものではなく、夫婦間の様々な事情や不貞交際の経緯・態様等様々な事情を総合的に見て判断されるものですので、示談書があるとしても妻からの慰謝料請求が認められてしまう可能性は大いにあります。
また、最終的に請求が棄却されるにせよ、裁判を起こされた場合、相談者様も弁護士に依頼するとなれば弁護士費用の負担は生じます。
したがって、既婚男性とお付き合いする場合には、常に慰謝料請求を受けるリスクがあるということを念頭に置かなければいけないかと思います。

>それは信じていいものなのでしょうか?
法的に有効なのでしょうか?

一般論としては、①そもそもその話が嘘である可能性、②何らかの示談書があったとしても、配偶者から不貞だとして慰謝料請求される可能性、は否定できません。

一番無難なのは、相手に示談書のコピーをもらった上で、弁護士に面談相談に行ってみて、対応を協議することだと思います。

詳しい事情を聞かないで答えていいのであれば、相手から示談書のコピーをもらった上で、相手の配偶者に直接確認し、その上で交際に文句は言わない等の示談書を、
「相談者さんと相手の配偶者との間で」作成するのは一つの手だと思います。

夫婦間での示談書は拝見しました。
あとは私と相手の配偶者との間で示談書を作成するのが1番安心ということでしょうか?

一番安心なのは、面談相談に行き、詳しい事情をもとに相談することだと思います。
どうしても、面談で相談に行ってもらったのと同等の事情をネットでうかがうのは難しいからです。

詳しい事情を聞かない中での回答としては、示談書を示した上で、こう聞いているが、
念の為責任追及しないという合意書(すみません、先程の回答では示談書としましたが、合意書とか確認書のほうがタイトルとしてはいいと思います)
を交わすというのは考えられます。

さすがに、こういう確認書を作成した上で、後日交際について慰謝料を請求してくるというのは普通考えられないからです。