塀の地中部分の基礎越境は時効取得出来ないのでしょうか

分譲マンションの区分所有者です。隣地で戸建て分譲地が開発されており、その不動産業者から管理組合へマンションの塀の地中基礎が越境しているとの申立てがありました。当マンションは築25年経過しているため、越境部分における時効取得の可能性を伝えたところ、①越境している基礎は地中に隠れているため民法162条1項の「公然」の要件を欠いている。②その不動産業者が前所有者から譲渡を受け、すでに登記済のため管理組合側はその登記に対抗できない。③管理組合が境界立会で了解したため、これは「時効完成後の承認」に該当するすため時効援用できない。などの返答がありました。
先方は当初、越境している基礎の上に新たに塀を築造し、越境部分の時効取得を主張しないとの覚書案を提示していましたが、今は態度を硬化させ、越境部分の撤去や分譲開発中断分の損害賠償請求を提訴するとの姿勢を見せています。このようなケースで、管理組合側の時効取得の可能性はなく、先方の言い分が正しいのかを確認したいと思います。

詳細な事実関係をお聞きしていないので断言はできませんが、相手方の主張は①〜③いずれも筋が通っているように思われます。
おそらくですが、相手方は弁護士の助言を受けて行動しているものと思われます。

そのため時効取得をご主張されても勝ち目が薄いように思われますので、強硬策を取るのではなく、穏便に話し合いを行い、賠償額を下げてもらったり、越境部分の使用を認めてもらうよう尽力されるのが無難かと存じます。
また、越境した原因がマンション施工会社にあるようでしたら、施工会社も巻き込んで話し合いを行い、施工会社に賠償金を支払わせるよう立ち回るのがよろしいかと思います。
賠償額もかなり高額になりそうなので早めに弁護士にご依頼された方がよろしいかもしれません。
ご参考になれば幸いです。