離婚前相談 DV 警察
夫、私、子有りの家庭です。
DVが原因で警察へ駆け込みました。
警察で事の経緯を認め、白紙の用紙に自筆で「自分がしたこと」を記入し、署名したそうです。
捺印したかどうかは、覚えておらず、捺印したかもしれないそうです。
被害届は出していません。
結婚生活を継続しがたい重大な理由があると、離婚できるようですが、警察で記入した用紙の、証拠としての効力に有効期間はあるのでしょうか?あるいは時効のようなものはなく、何年経過しても、証拠として生きるのでしょうか?
流血、アザ、けがのDVではなく、医師の診断書はありません。
警察の記録は残ります。もし今後DV防止法に基づく接近禁止命令を考えているようであれば証拠になるでしょう。診断書や写真がないならどのようなDVをされたのか日記でもよいので自分で記録を残すことを勧めます。
伊藤 真悟先生ありがとうございます。
警察の記録は、何年残るものでしょうか?