お金と肉体関係について

この前の土曜日に、掲示板で知り合った男性に、体の関係をする代わりにとゆう約束で40万先に振り込んでいただきました。
自分も最初するつもりだったのですが約束していた日になって、怖くなり連絡をすることができなくなり、でも、お金も支払いなどで全て使ってしまい…。
このまま約束通りエッチをしないといけないのか、それともお金を全額返さないとダメなのか、捕まってしまうのでしょうか…?

あくまで一般論として回答致します。
結論から申しますと民法上の不法原因給付といって相手にお金を返す義務はありませんし、肉体関係をもつ必要もありません。

相手が騙されたとして警察に被害届を出した場合は何らかの捜査が行われる可能性はあるかも知れませんが、はじめから騙すつもりでなければ詐欺罪は成立しません。ただし勧誘方法によっては売春防止法等に反する可能性は残ります。

ご相談者様が犯罪に巻き込まれてしまうリスクもありますので相手とは接触せず、何かご不安なことがあればお近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。