慰謝料の払い方、示談書ではダメですか?

慰謝料請求についてですが、私が不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されています。
私は不倫相手が離婚してくれるのであれば
かなり高額ですが慰謝料は払おうと思っています。
離婚してくれるのであればその金額で良いのですが、支払っても離婚しない場合
金額が高すぎると思うのですが返金してもらえるのでしょうか?
逆に支払ったのだから離婚してくださいと言うのは無理なのでしょうか?

支払期限を決められて、公正証書を作るようですが、公正証書を作りに行く前にお金が用意出来ても公正証書を作るものでしょうか?
示談書を作成し、領収書代わりに示談書にサインするのではいけないのでしょうか?

公正証書を作る料金はどちらが払うものですか?期日までにお支払するつもりですし、支払う時に示談書にハンコの方がお金も掛からず、手間もないような気がします。
それでも、公正証書作成料はこちらに請求される事があるのでしょうか?

離婚してくれるのであればその金額で良いのですが、支払っても離婚しない場合
金額が高すぎると思うのですが返金してもらえるのでしょうか?
→支払い後●日以内に離婚しない場合返金することを条件として取り決めでもしない限り、何も取り決めずに支払いをした場合、返金の請求をすることは一般的に困難でしょう。

逆に支払ったのだから離婚してくださいと言うのは無理なのでしょうか?
→仮に支払ったとしても離婚を強制することはできません。

支払期限を決められて、公正証書を作るようですが、公正証書を作りに行く前にお金が用意出来ても公正証書を作るものでしょうか?示談書を作成し、領収書代わりに示談書にサインするのではいけないのでしょうか?
→公正証書とするか示談書とするかは、いずれにしても当事者双方の合意によりますので、公正証書と示談書どちらにしても当事者の一方が拒否する場合、それら書面の作成を強制することはできません。
逆に申し上げると、あなたが公正証書を拒否することは自由ですが、一方で相手方も示談書を拒否することは自由です。

公正証書を作る料金はどちらが払うものですか?
それでも、公正証書作成料はこちらに請求される事があるのでしょうか?
→公正証書の作成費用は通常は折半かとは思います。
公正証書作成料の請求をしてくるかもしれませんが、それを拒否するかは自由です。

では、もう少しで離婚するのが決まっているのでしたら、離婚するのを待ってから支払う約束をしないとダメという事ですか?

>離婚してくれるのであればその金額で良いのですが、支払っても離婚しない場合
金額が高すぎると思うのですが返金してもらえるのでしょうか?
逆に支払ったのだから離婚してくださいと言うのは無理なのでしょうか?

返金は、その旨示談書に書いておかないと、難しいと思います。
また、違反した場合、相手が任意に応じないなら、別途回収のために手続きが必要となり、相当大変になる可能性があります。

支払ったから離婚してくださいは、相手が拒否すれば難しいです。

>支払期限を決められて、公正証書を作るようですが、公正証書を作りに行く前にお金が用意出来ても公正証書を作るものでしょうか?
示談書を作成し、領収書代わりに示談書にサインするのではいけないのでしょうか?

相手との交渉次第なので、提案してみると良いと思います。

>公正証書を作る料金はどちらが払うものですか?期日までにお支払するつもりですし、支払う時に示談書にハンコの方がお金も掛からず、手間もないような気がします。
それでも、公正証書作成料はこちらに請求される事があるのでしょうか?

公正証書作成料は、話し合い次第です。
一括で支払えるから無理に公正証書にしなくていいのでは、と提案してみましょう。

>もう少しで離婚するのが決まっているのでしたら、離婚するのを待ってから支払う約束をしないとダメという事ですか?

相談者さんが、「慰謝料を支払ったのに離婚しなかった」という事態を避けたいなら、それが一番無難です。
離婚前に支払うと、どうしても結局離婚しないリスクを回避できません。