労働審判での判決について
労働審判で地位確認請求を行いたいと考えています。
不当解雇を訴えたいのですが、解雇が正当であったか不当であったか審判が出ることはあるのでしょうか?
労働局の調停を行ったのですが、お互いに歩み寄らず解決しませんでした。
労働審判でも裁判のように意見を言い合って白黒させられるのでしょうか?
労働審判でも裁判のように意見を言い合って白黒させられるのでしょうか?
→労働審判では、調停と異なり、3回の期日で話し合いがまとまらなければ結論を裁判官が出します。
もっとも審判に対しては異議申し立てが可能ですので、異議申し立てをされた場合等は訴訟に移行し、裁判で白黒させることになります。