財産分与なんでしょうか?

相手が私名義のクレジットカードを使用して借金が膨らみ、債務整理しましたが(弁護士依頼して支払い中)
離婚する際に相手に幾らか請求できますか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
クレジットカードの使途が、夫婦の生活費ではなく、配偶者の個人的な目的であった場合には、相手方に分与する財産の額の算定において当該クレジットカード利用分を差し引くことができる可能性があります。
ただし、配偶者が個人的な使途のためにクレジットカードを利用したことについて、相談者様の側で一定程度立証する必要があるため、利用明細を保存して、可能であれば一つ一つ配偶者に使途の確認をしておくのが望ましいでしょう(なお離婚の際に特段分与すべき財産がなく借金しかないという場合は、裁判上は財産分与について判断がなされないので、あらかじめ今回の借金に関する配偶者の負担分について取り決めをして書面に残しておいても良いかと思います)。